今回は、自分の事業を手伝ってもらうときに家族を雇うよ!
というときに提出する
「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方や、出すタイミングについてお伝えします!
目次
1.青色事業専従者給与に関する届出書とは?
家族に支払った給与を経費にできる書類です。
たとえば、月8万×12か月=96万を給与として支払った場合、それを経費にできるのです。
まさに節税!
ちなみに、青色事業専従者にできるのは、
配偶者・親族(その年の12月31日時点で15歳以上の人)です。
かつ、その年の中で6か月以上その事業に関わっている必要があります。
(参考:国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm)
と、いうことで、さっそく書き方を見ていきましょう!
1-1. 青色事業専従者給与に関する届出書のダウンロードができる場所
下記、国税庁のHPでダウンロードすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
青色事業専従者給与に関する届出書の完成例
国税庁HPからDLしたもので作成しています。
こちらを見本に書き進めていきましょう!
青色事業専従者給与に関する届出書の書き方(真似てOK!)
⓪タイトル
届出に〇をします。
①税務署名、日付
あなたが住んでいる場所(もしくは納税地)を管轄する税務署名を書きます。
どこかわからないときは、下記から調べます。
最寄りの税務署を調べる:https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
日付は、提出日を書きます。
結構忘れがちですが、実は大丈夫だったり。
出すときに空欄でも税務署の収受印に日付が入っているからです。
でも記入漏れは基本的によくないですので、書いておきましょう。
日付は西暦?和暦?
和暦だと結局何年か分かりにくい…という人もいるかもしれませんが、
西暦・和暦は、その書類内で統一させることが基本です。
国税庁HPの開業届は生年月日で和暦を使用しているので、和暦で書きましょう。
②納税地、電話番号
自宅でブログ作業をしている→住所地に〇、自宅の住所・電話番号
その他、事務所等で作業している→事務所等に〇、事務所の住所・電話番号
電話番号は固定・携帯どちらでも大丈夫です。
自宅以外の住所のときの注意
事務所がある場合は、その事務所の管轄税務署へ開業届を提出します。
①で書いた税務署名があっているか今一度確認しましょう。
③氏名、生年月日
名前と生年月日を書きます。
印鑑は認印でOKです。
④職業
副業ブログの場合は、見本の通り「web事業」でOKです。
⑤屋号
開業届に書いたものと同じ屋号を書きます。
また、あとからつけたり、変更することもできます
屋号のメリットは
- 事業内容をアピールできる
- 屋号で銀行口座が持てる
です。
ただ、あとからつけたり、変更することもできるので、
「決まってない!」
「もうちょっと稼げるようになってから…」
という場合は、空欄で出しておきましょう。
屋号をあとからつけたり、変更する場合も煩雑な手続きはないそうです。
↓下記記事参照
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/business-name/
⑥青色事業専従者給与の支給開始月
払い始めた年度と月を書きます。
⑦青色事業専従者給与
氏名、続柄、年齢、経験年数などを書いていきます。
4.いつまでに、どこへ出せばいい?
提出期限 | 基本的には、青色事業専従者給与額を必要経費にする年の3月15日です。 1月16日以後に開業した個人事業主は、開業の日から2ヶ月以内に出す必要があります。 また、新しく専従者ができたときは、専従者ができた日から2ヶ月以内に出します。 |
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提出先 | 管轄の税務署 |
項提出方法 | 手渡しor郵送 |
注意 | 提出用と控え用の2部を出す |
郵送の場合は、控えを返送してもらうために切手を貼った返信用の封筒を一緒に送ります。
ここまでお疲れさまでした!
↓私がブログ開始1年目、収益ゼロだったときの話(*’ω’*)↓