今回はブログ作業で誰かを雇った場合に
納める源泉所得税を支払うのを年に2回で済ませるための届出
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
についてお伝えします!
従業員を雇っている人や、青色事業専従者として家族を雇っている人は必ず確認しましょう!
目次
1.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは?
そもそも源泉所得税は、毎月払わなければならいものです。
しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出せば、
年に2回の納税で済むようになります。
1月から6月までに源泉徴収をした所得税は、7月10日までにまとめて納める。
7月から12月までに源泉徴収した所得税は、翌年1月20日までにまとめて納める。
また、この制度を使うことができる人は、給与を支払う人が常に10人未満の事業者です。
1-1. アルバイトやパートも源泉徴収の対象になる?
アルバイトやパート、青色事業専従者も源泉徴収の対象です。
ただ、給与が月88,000円未満のときは、源泉所得税がかかりません。
なので、「源泉所得税=0円」と記入した納付書を提出します。
1-2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書をダウンロードできる場所
国税庁のHPからDLできます!
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
2.申請書の完成例
国税庁HPからDLしたもので作った完成例です。
こちらを見本に記入していきましょう!
3.申請書の書き方(真似てOK!)
①日付、税務署名
提出した日付と、管轄の税務署名を記入します。
②住所又は本店の所在地
住所(事務所があれば事務所の住所)と、電話番号を書きます。
※開業届に書いた住所と一致させましょう。
③氏名又は名称
開業届に屋号を書いた→屋号
開業届に屋号を書いていない→氏名(納税者名)
を書きます。
④法人番号
法人の場合のみ、番号を書きます。
個人事業主の場合は、書きません。
⑤代表者氏名
③で屋号を書いた人→納税者氏名
③で氏名を書いた人→もういちど納税者氏名を記入
捺印を忘れずに!認印で大丈夫です。
4.いつまでに、どこへ出せばいい?
提出期限 | 提出期限は特にありません。提出した日の翌日に支払う給与から適用です。 |
---|---|
提出先 | 管轄の税務署 |
提出方法 | 手渡しor郵送 |
項目名 | ここに説明文を入力してください。 |
項目名 | ここに説明文を入力してください。 |
書類の作成お疲れさまでした!
5.源泉所得税の納期の特例をやめるとき
従業員の人数が10人を超えると、今回の特例を受けることができません。
その場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h271.pdf
お疲れさまでした!
↓私がブログ開始1年目、収益ゼロだったときの話(*’ω’*)↓