今回は、副業ブログで稼ぐ前に出しておきたい
「開業届」の書き方と、出すタイミングについてお伝えします。
この記事を読めば、開業届の書き方と、あなたがいつ出すべきなのか?を知ることができますよ。
目次
1.開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?
開業届とは、厳密には「個人事業の改行・廃業等届出」と言います。
なので、事業の開始時にも、廃業時にも出すものですね。
ちなみに、この開業するときは
- 開業届
- 所得税の青色申告承認申請書
- 事業開始等申告書
の3点セットを提出します。
青色申告承認申請書については↓「青色申告承認申請書の書き方と出すタイミング」を参考に!
>「青色申告承認申請書の書き方と出すタイミング」執筆中…ちょっと待ってね
事業開始等申告書については↓「事業開始等申告書の書き方と出すタイミング・場所」を参考に!
>「事業開始等申告書の書き方と出すタイミング・場所」執筆中…ちょっと待ってね
1-1.開業届のダウンロードができる場所
国税庁のHPからDLすることができます。
もし、印刷環境がなかれば最寄の税務署の窓口でもらうこともできますよ。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
開業届PDFをダウンロードする:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
最寄りの税務署を調べる:https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
◆◇◆
ちなみに、私はPDF版ではなくexcel版がよかったので、
「ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』」を購入しDLしました。
開業届の書き方はもちろん、現役税理士さんに質問したり、青色申告のやり方など詳しく教えてくれるマニュアルです。
さらに、副業ブログをやってる人が一番心配な「会社にバレたくない!」という副業バレ対策を徹底的に書いてくださっています。
現役税理士が作っているだけに、ここが詳しくして信頼がおけるのが一番大きいですね。
2.開業届の完成例(令和版)
国税庁のPDF版開業届のサンプルです。
下記でひとつずつ詳しく見ていきますので、分からない項目があれば確認してくださいね。
3.開業届の書き方(記入方法)
⓪タイトル
開業に丸を付けます。
①税務署名、日付
あなたが住んでいる場所(もしくは納税地)を管轄する税務署名を書きます。
どこかわからないときは、下記から調べます。
最寄りの税務署を調べる:https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
日付は、提出日を書きます。
出すときに空欄でも税務署の収受印に日付が入っているからです。
でも記入漏れは基本的によくないですので、書いておきましょう。
日付は西暦?和暦?
和暦だと結局何年か分かりにくい…という人もいるかもしれませんが、
西暦・和暦は、その書類内で統一させることが基本です。
国税庁HPの開業届は生年月日で和暦を使用しているので、和暦で書きましょう。
②納税地、電話番号
住所地に〇、自宅の住所・電話番号
自宅でブログ作業をしている→その他、事務所等で作業している→事務所等に〇、事務所の住所・電話番号
電話番号は固定・携帯どちらでも大丈夫です。
自宅以外の住所のときの注意
事務所がある場合は、その事務所の管轄税務署へ開業届を提出します。
ちなみに、自宅の住所の場合、住民票などと一致させる必要はないので、実際の住所でOKです。
①で書いた税務署名があっているか今一度確認しましょう。
③氏名、生年月日
名前と生年月日を書きます。
印鑑は認印でOKです。
④個人番号
マイナンバーを書きます。
⑤職業
副業ブログの場合は、見本の通り「web事業」でOKです。
⑥屋号
なくてもOKです。私はなしで出しました。
屋号のメリットは
事業内容をアピールできる
屋号で銀行口座が持てる
です。
ただ、あとからつけたり、変更することもできるので、「決まってない!」「もうちょっと稼げるようになってから…」という場合は、空欄で出しておきましょう。
屋号をあとからつけたり、変更する場合も煩雑な手続きはないそうです。
↓下記記事参照
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/business-name/
⑦届出の区分
開業に〇をつけます。
⑧所得の種類
「事業所得」に〇を付けます。
⑨開業・廃業等日
開業日を書きます。
開業日:初めて売り上げが上がった日。
ただ、厳密に初めて売り上げが上がった日にすると青色申告承認申請書とズレが生じてしまうかもしれません。
開業届と遺書に提出する「所得税の青色申告承認申請書」は事業開始日から2ヶ月以内に管轄の税務署に提出する必要があるので、その期間内に開業日は調整しましょう。
本当は開業日以前に売り上げがある場合
その場合は雑所得で確定申告をすることになります。
詳しくは「ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』」を参考にしてください。
⑩開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告取りやめ届出書」→有に〇
消費税に関する「課税事業者選択届書」又は「事業廃止届出書」→無に〇
⑪事業の概要
ブログの場合は、見本の通り書けばOKです。
ここから下は「初めから人を雇ってブログ事業を開業する」ときだけ記入します。
ちなみに記事などの外注への支払いは給与には該当しないので、この先は記入しません。
⑫給与等の支払の状況
青色事業専従者を雇う→専従者に人数
そのほかの従業員を雇う場合→使用人に人数
青色事業専従者とは、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すると家族を「青色事業専従者」にすることができます。
家族を従業員にすることで、家族に支払う給料を経費として節税できます。
ブログ作業で人を雇うことはほとんどないので、ない場合は空欄でOKです。
給与の定め方→月給、日給など給料支払いの形式
税額の有無→源泉所得税が発生すれば有に〇をする。
税額は、月給が約8万までなら税額が「無」8万以上なら「有」です。
⑬源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
上で、税額の欄に「有」を付けた場合は、こちらも一緒に提出するので「有」に〇をつけます。
⑭給与支払を開始する月日
支払い日の前月までに開業届を提出することになります。
なぜなら、給与支払いの前月までに開業届を出せば、「源泉所得税納期の特例申請」を受けることができるからです。(源泉所得税の納付を年2回に減らすことができます)
参考↓
『主婦が青色申告』https://aoiro-shufu.com/report/32
「ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』」http://kakuteisinkoku.tokyo/
4.開業届はいつまでに、どこへ出せばいい?
提出期限 | 開業から1ヵ月以内 |
---|---|
提出先 | 管轄税務署 |
提出 | 手渡しor郵送 |
注意 | 提出用と控え用の2部を出す。 |
郵送の場合は、控えを返送してもらうために切手を貼った返信用の封筒を一緒に送ります。
ここまでお疲れさまでした!
さて、副業ブログに欠かせない費用(ネット代金、サーバー代、教材費、セミナー参加費など)を65万円分経費にするために、
続いて「青色申告承認申請書」も書きましょう!
↓私がブログ開始1年目、収益ゼロだったときの話(*’ω’*)↓